紀州のドンファン遺言状「全財産を田辺市に寄付します」 しかし、妻は遺留分請求すれば財産の半分をもらえるとのこと。犯人は田辺市長?

週刊文春紀州ドンファンこと野崎幸助さん「全財産を田辺市に寄付します」という遺言を残していたと報じました。

 

今年5月24日に急性覚醒剤中毒で死亡した“紀州ドンファン”こと和歌山県田辺市の資産家・野崎幸助氏(享年77)が、「遺言状」を残していたことが「週刊文春」の取材で判明した。

 2013年に野崎氏が直筆で記した文面には、自身と会社の全財産を故郷の田辺市に寄付すると綴られていた。

「遺言状は首都圏のある関係先に託されていた。野崎氏本人の署名と捺印もしっかりとなされています。これから裁判所で遺言を確実に証拠保全するための『検認』手続きをすることになります」(野崎氏の知人)

ドンファンの真意は闇の中 ©文藝春秋

 貸金業と酒販売で財を成した野崎氏の総資産は数十億円ともいわれる。野崎氏には子供がいないため、遺産は事件の第一発見者である妻と、野崎氏の兄弟姉妹が分配することになっていた。だが、今回発見された遺言状が有効と認められれば、その配分は大きく変わることになる。

紀州のドンファンが「遺言状」を残していた | 文春オンライン

 

 

 

遺言状に全財産を寄付と書いてあると妻には一円もいかないと思われがちですがドンファンには子供がおらず妻が相続人になるので遺留分といってドンファンの全財産の半分を請求する権利があります。

 

民法第1028条

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。

直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一(今回はこのパターン)

民法第902条一項

  1. 被相続人は、前二項の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。

 

兄弟姉妹は遺留分権がないのでドンファンの兄弟はかわいそうなことにこの遺言状で一円ももらえなくなりました。

しかし遺留分は請求しないともらえませんがドンファンを殺した犯人と疑われているドンファンの妻が請求するかは分かりません。

 

また、ネットで田辺市長犯人説が出ていますがおそらく違うでしょう